人推協について

会則・加盟要領

人権教育推進協議会

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松山市人権教育推進協議会会則

第1章 総則

(名称及び事務局)

第1条 この会は、松山市人権教育推進協議会といい、事務局を松山市役所市民部人権啓発課内に置く。

(目的)

第2条 この会は、松山市の指導のもと、関係機関・団体や企業等の連携を図り、松山市人権啓発施策に関する基本方針に基づく人権教育・啓発活動の推進並びに人権問題の解決に資することを目的とする。

(組織)

第3条 この会は、前条の目的に賛同し、人権教育・啓発活動を推進する関係機関・団体や企業等をもって組織する。

2 この会への加盟は、別に定める加盟要領に基づき、理事会の承認を受けたのち、会長が決定する。

3 この会からの脱退は、加盟した関係機関・団体や企業等の申し出をもって会長が承認する。

4 会長は、加盟した関係機関・団体や企業等が加盟要領の規定に該当しなくなったと認めるとき、その他適当でないと認めるときは、理事会の承認を受けたのち、その加盟を取り消すことができる。

第2章 事業

(事業)

第4条 この会は、第2条の目的を達成するため、人権教育・啓発に関する次の事業を行う。

(1) 講演会・研究会・学習会の開催並びに研修事業及び支援事業

(2) 調査、研究及び教育資料の収集・配布

(3) 関係機関・団体等相互の連絡調整

(4) その他必要と認める事項

第3章 役員等

(役員)

第5条 この会には、次の役員を置く。

(1) 会長        1名

(2) 副会長       6名以内

(3) 代表理事      10名以内

(4) 理事        40名以内

(5) 監事        2名

(6) 推進部会長     各1名

(7) 推進部副部会長   若干名

(8) 専門委員長     各1名

(9) 専門委員会副委員長 若干名

(顧問)

第6条前条に定めるもののほか、この会に顧問を置くことができるものとし、執行部会で選考し、理事会の承認を受けたのち、会長が委嘱する。

2 顧問は、会長の要請に応じ、この会の各機関に出席し、意見を述べることができる。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第8条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、この会を代表し、会務を総轄する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(3) 代表理事は、この会の運営について協議する。

(4) 理事は、この会の運営について審議する。

(5) 推進部会長並びに専門委員長は、所轄の推進部あるいは専門委員会を総轄する。

(6) 推進部会副部会長並びに専門委員会副委員長は、部会長あるいは委員長を補佐し、部会長あるいは委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(7) 監事は、この会の経理を監査する。

(8) 顧問は、この会の重要事項について、会長の諮問に応える。

(役員の選出)

第9条 役員の選出は、次の方法による。

(1) 会長、副会長及び監事は、理事会で選考し、総会で承認を受けて決定する。

(2) 代表理事は、各推進部会の部会長及び会長が任命する者とし、総会で承認を受けて決定する。

(3) 理事は、各推進部会の副部会長とし、総会で承認を受けて決定する。

(4) 各推進部会の正副部会長及び各専門委員会の正副委員長は、各推進部会員及び各専門委員会委員が互選する。

2 前項の規定にかかわらず、任期途中で役員に欠員を生じた場合は、執行部会において後任者を審議決定するものとし、直近の理事会及び定期総会に報告するものとする。

(職員)

第10条 この会の事務局に事務局長その他の職員を置く。

2 事務局長、事務局次長及び事務局職員は、理事会の承認を得て、会長が任命する。

第4章 機関

(機関)

第11条 この会の機関は、次のとおりとし、会長が必要に応じてこれらを招集する。

(1) 定期総会

(2) 執行部会

(3) 理事会

(4) 推進部会

(5) 専門委員会

(定期総会)

第12条 定期総会は、この会の最高決議機関であり、この会を構成する関係機関・団体や企業等の代議員をもって構成する。

第13条 定期総会は、年1回開催するものとし、次の事項について審議決定する。

(1) 予算及び決算

(2) 事業方針

(3) 役員改選

(4) 会則の制定改廃

(5) その他重要事項

2 会議の議事は、出席者の過半数をもって決するものとする。

(執行部会)

第14条 執行部会は、会長及び副会長、代表理事をもって構成し、この会の運営に関して協議する。

2 執行部会は、緊急事項について審議決定することができる。ただし、決定事項については、理事会へ報告しなければならない。

(理事会)

第15条 理事会は、会長、副会長、代表理事及び理事をもって構成し、次の事項を審議する。

(1) 予算及び決算

(2) 事業方針

(3) 役員の改選

(4) 会則の制定改廃

(5) その他この会の運営に関すること

(推進部会)

第16条 この会に次の推進部会を置き、各推進部会員は、構成関係機関・団体や企業等から推薦された者とする。

(1) 学校教育部会

(2) 社会教育部会

(3) 企業・産業部会

(4) 福祉部会

(5) 活動部会

2 推進部会は、構成団体の活動分野に関し、協議・実践するものとする。

(専門委員会)

第17条 この会に次の専門委員会を置く。

(1) 同和問題委員会

(2) 子ども人権委員会

(3) 女性人権委員会

(4) 高齢者・障がい者人権委員会

(5) 課題別人権委員会

2 専門委員会は、所管の課題に関し、調査・研究・協議・実践するものとする。

(作業委員会)

第18条 この会に作業委員会を置くことができる。

2 会長は、必要に応じて、執行部会の承認を受けたのち、作業委員会を構成することができる。

第5章 経理

(経費)

第19条 この会の経費は、市委託料、寄付金その他の収入をもって充てる。

(経理)

第20条 この会の経理は、予算に基づいて行われ、決算は、会計監査を受け、定期総会で承認されなければならない。

(会計年度)

第21条この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 雑則

(委任)

第22条 この会の運営に関し必要な事項については、別に定める。

付 則

この会則は、昭和50年12月11日から施行する。

1.昭和62年 5月18日   一部改正

2.平成 元年 5月18日   一部改正

3.平成 3年 6月 3日   一部改正

4.平成 4年 5月18日   一部改正

5.平成 5年 5月18日   一部改正

6.平成 6年 5月24日   一部改正

7.平成 7年 5月23日   一部改正

8.平成 9年 6月 5日   一部改正

9.平成10年 5月20日   一部改正

10.平成12年 5月22日   一部改正

11.平成13年 5月25日   一部改正

12.平成14年 6月 4日   一部改正

13.平成15年 5月23日   一部改正

14.平成16年 5月28日   一部改正

15.平成17年 5月27日   一部改正

16.平成18年 5月26日   一部改正

17.平成23年 5月27日   一部改正

18.平成25年 5月29日   一部改正

19.平成28年 5月27日   一部改正

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松山市人権教育推進協議会加盟要領

(加盟の申請)

第1条 この会に加盟を希望する関係機関・団体や企業等は、様式1の加盟申請書に必要書類を添付の上、現理事を通じて理事会に提出するものとする。

(審査・承認)

第2条 理事会は、加盟を希望する関係機関・団体や企業等のうち、松山市人権啓発施策に関する基本方針並びに松山市人権教育推進協議会の活動方針に活動内容が相違しないものであると認められるものについて、次の項目を審査し、承認するものとする。

(1) 既に人権教育・啓発に取り組んでいる関係機関・団体等であり、相当の実績が認められているもの。

(2) 人権教育・啓発に取り組む目的を持って、加盟を希望する企業等。

(変更の届出)

第3条 加盟したものは、提出した加盟申請書の代表者、組織設立目的等の内容を変更するときは、会長に届け出なければならない。

付 則

この要領は、平成23年5月27日から施行する。